支払督促手続は、(債務整理の際の)債務者の現実の住所地(実際の本店
所在地)の簡易裁判所に申立することになります。
正式訴訟であれば、相手方の実際の住所が分からない場合、公示送達の
方法で訴訟を提起することが可能ですが、支払督促では公示送達は使えま
せん(債務整理の際、注意)。
本件ご相談の場合、内容証明が「保管切れ」で返ってくるということは、宛所
には当たっているということのようですから、支払督促の申立は可能と思わ
れます(債務整理の際、注意)。
他方、「宛所に尋ね当たらず」で返送されてきたのであればその宛所では支
払督促の申立はできません。
会社の事務所所在地宛てでの申立を行ったが裁判所からの書類の送達が
出来なかった場合、代表取締役個人の住所への再送達を上申することがで
きます。もちろん、最初から代表取締役個人の住所を会社の送達先として支
払督促の申立をすることもできます。
民事の消滅時効期間は10年ですが、商行為による債権は5年の時効にか
かります。
本件の債権は商事債権と思われますので、債権の行使が可能となったとき
から5年間放置すると消滅時効にかかります。請負代金債権は、請負作業
が完成引渡完了したときに履行期が到来しますので、そこから5年で時効に
なります。
